一般社団法人 日本飼料用米振興協会 [j-fra]  ジャフラ

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  ●実施要領 平成30年度 飼料用米多収日本一表彰事業



実施要領および帳票類一式
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「飼料用米多収日本一」実施要領


1.趣旨

飼料用米については、食料・農業・農村基本計画(平成27年3月閣議決定)に定める生産努力目標の確実な達成及び「日本再興戦略J改訂2015(平成27年6月閣議決定)に定める、10年後に担い手の60kg当たりの生産コストを5割程度低減させるというKPIの実現に向け、生産性を向上させるための取組が重要である。
これらの目標実現に向けて、飼料用米生産農家の生産にかかる技術水準の向上を推進するため、『飼料用米多収日本一」を開催し、生産技術の面から先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を広く紹介する。

2. 実施主体

本事業は、一般社団法人日本飼料用米振興協会及び農林水産省の共催により行う。
また、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会及び協同組合日本飼料工業会が後援することとする。

3. 事務局

事務局は、一般社団法人日本飼料用米振興協会に置くこととする。

4. 対象地域

全都道府県を対象とする。

5. 表彰区分

表彰区分に次の2部門を設けるものとする。

 (1) 単位収量の部
 (2) 地域の平均単収からの増収の部

6. 参加資格

次の要件を全て満たす経営体であること

 (1) 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知) (以下『実施要綱」という)Nの第2の3の交付対象者あるいはそれに相当する取組を行う者であって、多収品種(※ 1)の飼料用米の生産を行い、かつ、その生産面積がおおむね1ha以上(※ 2)であること。
 (2) 日頃から生産技術の改善に努め、飼料用米の単収が地域の平均より相当程度高くなることが見込まれること。
 (3) 生産コストの低減や規模拡大など、生産性の高い経営に取り組んでいること。
 (4) 区分管理方式による出荷(※ 3) を行っており、実施要綱様式第12-2等の根拠書類によって生産面積及び出荷数量の確認を行うことができること。
 (5) 原則として過去3年以内に「飼料用米多収日本一」において農林水産大臣賞を受賞していないこと。
 ※1  需要に応じた米生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578号農林水産省生産局長通知)別紙1の第4の3に規定する品種
 ※2  生産面積については、飼料用米種子面積を除く。
 ※3  需要に応じた米生産・販売の推進に関する要領別紙2の第3に規定する出荷方式

7. 参加申込み及び必要書類の提出

 (1)参加を希望する経営体は、生産年の6月末固までに参加申込書(別記様式1)を実施要綱Eの1の(1)に定める営農計画書等の根拠書類の写しとともに、各地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局)に設置する飼料用米多収日本一ブロック事務局(以下一「ブロック事務局」という。) (別紙1)へ提出すること。
 (2) ブロック事務局は、提出のあった参加申込書(別記様式1)を取りまとめ、参加資格を満たしているものについて、生産年の7月末固までに事務局に報告すること。
 (3)参加申込みを行った経営体は、生産数量が確定次第速やかに、需要に応じた米生産E 販売の推進に関する要領別紙様式4ー13号に記載した生産面積及び収穫量等を基に、生産数量報告書(別記様式2) を作成し、需要に応じた米生産・販売の推進に関する要領別紙様式4-13号等の根拠書類の写しと共にブロック事務局に提出すること。
 (4)ブロック事務局は、提出された生産数量報告書(別記様式2) を取りまとめ、生産年の翌年の1月末固までに事務局に報告すること。

8. 審査

 (1)審査委員会
 飼料用米多収日本一の審査を実施するため、事務局が委嘱した学識経験者等をもって構成する審査委員会を設置する。
 (2) 審査項目
 審査は、次に定める事項について、生産技術の向上あるいは生産コストの低減等、
 生産性の高い経営に取り組んでおり、先進的で他の経営体の模範となりうるものであるか否かを総合的に判断するという視点で進めるものとする。
 @ 申請者が自ら経営する水田に作付けした全ての多収品種の10a当たり収穫量(※ 3)
 A 生産コスト低減の取組
 ※3 「10a当たり収穫量」とは、需要に応じた米生産・販売の推進に関する要領別紙様式4-13号に記載された生産面積及び収穫量から算出されるものをいう。
 (3) 審査方法
 審査委員会は、参加申込のあった出品調査書に記載された内容等に基づいて、8の(2)の審査項目に係る審査を行うとともに、必要に応じてブロック事務局による現地調査を行い、総合的に判断して受賞者を決定するものとする。

9. 褒賞の区分

褒賞の区分は次のとおりとする。

 ・農林水産大臣賞
 ・政策統括官賞
 ・全国農業協同組合中央会会長賞
 ・全国農業協同組合連合会会長賞
 ・協同組合日本飼料工業会会長賞
 ・日本農業新聞賞

10. 表彰

 (1 )参加申込みのあった経営体のうち、審査委員会で審査し、特に優秀と認められた経営体に対し、農林水産大臣賞を授与する(副賞含む)。
 (2)参加申込みのあった経営体のうち、優秀と認められた経営体に対し、政策統括官賞、全国農業協同組合中央会会長賞、全国農業協同組合連合会会長賞、協同組合日本飼料工業会会長賞、日本農業新聞賞のいずれかを授与する(副賞含む)。
 (3)次に掲げる基準のいずれかに該当し、かつ経営主の配偶者の貢献度が高いと認められる場合にあっては夫婦連名で表彰することができる。
 @家族経営協定を締結していることb
 A推薦書などにおいて経営主の配偶者の作業分担、従事日数などがおおむね5割に達していると確認できること。
 B普及指導センタ一、または農林漁業についての類似の普及指導組織などによる意見書が添付されていること。

11. 日程

 5月上旬応募開始
 6月末日応募締切
 翌年1月末日生産数量報告書提出
 2月中旬審査委員会
 3月上旬表彰式


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