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実施要領・帳票類一式 令和2年度 飼料用米多収日本一表彰事業


実施要領および帳票類一式
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「飼料用米多収日本一」実施要領


平成28 年4月4日
2 7 政統第8 4 8 号


最終改正 令和3年6月3日


1 趣 旨
 飼料用米については、食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31 日閣議決定)に定める生産努力目標の確実な達成及び「日本再興戦略」改訂2015(平成27 年6月30 日閣議決定)に定める、10 年後に担い手の60kg 当たりの生産コストを5割程度低減させるというKPIの実現に向け、生産性を向上させるための取組が重要である。
 これらの目標実現に向けて、飼料用米生産農家の生産に係る技術水準の向上を推進するため、「飼料用米多収日本一」を開催し、生産技術の面から先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を広く紹介する。

2 実施主体
 本事業は、一般社団法人日本飼料用米振興協会及び農林水産省の共催により行う。
 また、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会及び協同組合日本飼料工業会が後援することとする。

3 事務局
事務局は、一般社団法人日本飼料用米振興協会に置くこととする。

4 対象地域
 全都道府県を対象とする。

5 表彰区分
 表彰区分に次の2部門を設けるものとする。
(1)単位収量の部
(2)地域の平均単収からの増収の部

6 参加資格
 次の要件を全て満たす経営体であること
(1)経営所得安定対策等実施要綱(平成23 年4月1日付け22 経営第7133 号農林水産事務次官依  命通知。以下「実施要綱」という。)Wの第2の3の交付対象者あるいはそれに相当する取組  を行う者であって、飼料用米の生産面積がおおむね1ha 以上(※1)であること。
(2)日頃から生産技術の改善に努め、飼料用米の単収が地域の平均より相当程度高くなることが  見込まれること。
(3)生産コストの低減や規模拡大など、生産性の高い経営に取り組んでいること。
(4)区分管理方式による出荷(※2)を行っており、実施要綱様式第11−2等の根拠書類によっ  て生産面積及び出荷数量の確認を行うことができること。
(5)原則として過去3年以内に「飼料用米多収日本一」において農林水産大臣賞を受賞していな  いこと。
   ※1 生産面積については、飼料用米種子面積を除く
   ※2 需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26 年4月1日付け25 生産
     第3578 号農林水産省生産局長通知。以下「推進要領」という。)別紙2の第3に規定す     る出荷方式

7 参加申込み及び必要書類の提出
(1)参加を希望する経営体は、生産年の募集期間中に参加申込書(別記様式1)を、各地方農政  局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局)に設置す  る飼料用米多収日本一ブロック事務局(以下「ブロック事務局」という。)(別紙1)へ提出  すること。
(2)ブロック事務局は、提出のあった参加申込書(別記様式1)を取りまとめ、参加資格を満た  しているものについて、生産年の募集期間終了後1 か月以内に事務局に報告すること。
(3)参加申込みを行った経営体は、生産数量が確定次第速やかに、推進要領別紙様式第4−13 号  に記載した生産面積及び収穫量等を基に、生産数量報告書(別記様式2)を作成し、推進要領  別紙様式第4−13 号等の根拠書類の写しとともにブロック事務局に提出すること。
(4)ブロック事務局は、提出された生産数量報告書(別記様式2)を取りまとめ、事務局が定め  る日までに事務局に報告すること。

8 審査
(1)審査委員会
 飼料用米多収日本一の審査を実施するため、事務局が委嘱した学識経験者等をもって構成する審査委員会を設置する。
(2)審査項目
 審査は、次に定める事項について、生産技術の向上あるいは生産コストの低減等生産性の高い経営に取り組んでおり、先進的で他の経営体の模範となり得るものであるか否かを総合的に判断するという視点で進めるものとする。
 @ 申請者が自ら経営する水田に作付けした全ての飼料用米の10a 当たり収量(※3)
 A 生産コスト低減の取組
 B その他先進的で他の経営体の模範となり得る取組
  ※3「10a 当たり収量」とは、推進要領別紙様式第4−13 号に記載された生産面積及び収穫量     から算出されるものをいう
(3)審査方法
 審査委員会は、参加申込のあった出品調査書に記載された内容等に基づいて、8の(2)の審査項目に係る審査を行うとともに、必要に応じてブロック事務局による現地調査を行い、総合的に判断して受賞者を決定するものとする。

9 褒賞の区分
褒賞の区分は次のとおりとする。
・農林水産大臣賞
・政策統括官賞
・全国農業協同組合中央会会長賞
・全国農業協同組合連合会会長賞
・協同組合日本飼料工業会会長賞
・日本農業新聞賞

10 表彰
(1)参加申込みのあった経営体のうち、審査委員会で審査し、特に優秀と認められた経営体に対   し、農林水産大臣賞を授与する(副賞含む)。
(2)参加申込みのあった経営体のうち、優秀と認められた経営体に対し、
   政策統括官賞、全国農業協同組合中央会会長賞、全国農業協同組合連合会会長賞、
   協同組合日本飼料工業会会長賞、日本農業新聞賞のいずれかを授与する(副賞含む)。
(3)経営主の親族又は後継者であって、飼料用米生産への貢献度が高いと認められる者は、
   経営主と連名で表彰することができる。

11 日程は、毎年度別途定める。

12 審査結果の公表と表彰事例の普及
 事務局は、審査結果を公表するとともに、表彰式を開催する。また、飼料用米の生産拡大の推進に資するため、当該表彰における経営の取組紹介等の情報について、農林水産省ホームページ等に掲載するなど、広く活用するものとする。

13 個人情報の取扱い
参加者から提出された参加申込書等に記載された個人情報は、当該表彰及びブロック事務局、都道府県等が当該表彰の一環で行う表彰並びに飼料用米の生産拡大の推進に関連する用途以外に使用しない。


(添付資料)




今年の申請は、各地方農政事務所のホームページで行います。上記の申請書類は参考にしてください。

飼料用米多収日本一ブロック事務局一覧


(応募先及びお問い合わせは、以下へご連絡ください。)


〜地域ブロックのホームページからも応募できます〜


今年度の募集は終了しました。


【北海道ブロック】(北海道)
事務局:北海道際政事務所
生産経営産業部生産支援課
〒064-8518 札幌市中央区南22条西6-2-22
TEL 011-330-8807
【東北ブロック】(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
事務局:東北農政局生産部生産振興課
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1(仙台市第1合同庁舎A棟)
TEL 022-221-6169
【関東ブロック】(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)
事務局:関東農政局生産部生産振興課
〒330-9722 さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)
TEL:048-740-0117
【北陸ブロック】(新潟県、富山県、石川県、福井県)
事務局:北陸農政局生産部生産振興課
〒920-8566 金沢市広坂2-2-60(金沢広坂合同庁舎)
TEL:076-232-4302
【東海ブロック】(岐阜県、愛知県、三重県)
事務局:東海農政局生産部生産振興課
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL 052-223-4622
【近畿ブロック】(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
事務局:近畿農政局生産部生産振興課
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁字風呂町(京都農林水産総合庁舎)
TEL 075-414-9020
【中国四国ブロック】(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛機県、高知県)
事務局:中国四国農政局生産部生産振興課
〒700-8532 岡山市北区下石井1-4-1(岡山第2合同庁舎)
TEL 086-224-9411
【九州ブロック】(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
事務局:九州農政局生産部生産振興課
〒860-8527 熊本市西区春日2-10-1(熊本地方合同庁舎)
TEL 096-300-6212
【沖縄ブロック】(沖縄県)
事務局:内閣府沖縄総合事務局 農林水産部生産振興課
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1(那覇第2地方合同庁舎2号館)
TEL 098-866-1653
直接お問い合わせください。(インターネットアドレスはございません)

事務局:農林水産省 政策統括官付穀物課(企画班)
100-8950 東京都千代田区民が関1-2-1
TEL 03-3502-5965
一般社団法人日本飼料用米振興協会へのお問い合わせ、ご意見は、下記にメールをお願いします。
postmaster@j-fra.or.jp


【お問合せ先】
政策統括官付穀物課
担当者:今西、日
代表:03-3502-8111(内線4846)
ダイヤルイン:03-3502-5965
FAX:03-6744-2523



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